環境影響評価法・アセスシリーズ Part3
株式会社エコニクス
顧問 諸住 高
新法によるアセスでは、一般にはあまり注目されていませんが、いわゆるフォローアップということで、事業の開始後、環境保全が適正に行われたことの審査の定めがありますし、また事業者による環境保全の適正配慮の責務を定めた条項もあります。アセス効果の実質化のため重要な条項です。アセスの具体的な進め方は各主務省庁の政令の形で詳細に定められています。法の施行日は本年6月ですが、その手続きの一部は既に前倒しで進められています。例えば、先に北海道新幹線にかかる方法書の縦覧と意見具申が行われたことは周知のとおりです。
国の法制化に合せて、北海道は、昨年10月26日に北海道環境影響評価条例を改正しました。この改正条例によると、北海道が行うアセスの手続きは国の法に準じて行われますし、国の審査案件を重複して対象事業とすることは廃止されています。また、対象事業の拡大がみられます。国が対象としない第二種事業を北海道が対象とする可能性があります。
国の審査案件につきましても、関係都道府県知事の意見を求められる段階で、北海道環境影響審議会の意見を聞くよう条例は定めています。従って、北海道に関係する案件については、国が審査するものであっても、実質的に北海道環境影響審議会の厳格な審査が行われることには変わりなさそうです。
さらに、条例には同等以上の条例が市町村で制定された場合、北海道は対象事業を市町村の審査に委譲する旨の規定があります。その意味で、今後、市町村の条例制定の動きが注目されます。