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エコニュースVol.332

2021年02月01日

労働者の安全と健康を守るためにできること -作業環境測定について-

株式会社エコニクス 環境事業部
生活環境チーム 本間 義規

 

 有害な化学物質を扱ったり粉じんが発生するなど、このような危険から労働者の安全と健康を守るために労働安全衛生法で作業環境管理が義務付けられています。*1*2

 作業環境管理を進める前提としては、対象の作業場所において、どのような有害な因子が存在し、そこで作業者がどの程度さらされているのか状況の把握を行い、評価する必要があります。作業環境測定はそのために行われるものです。*3

 作業環境測定では、対象範囲と対象物質を明確にし、通常「A測定」と「B測定」を行います。
 A測定は対象の作業場所全体の濃度分布を詳細に把握することを目的として実施します。実際には対象範囲全体から無作為に抽出するために格子状に5地点以上の測定点を設定し(測定点の間隔は6m以下)、各測定点の濃度をもとに計算を行います。

 B測定は対象物質の発生源近くでの作業など、作業者が最も高濃度で暴露されると考えられる場所での空気中の濃度測定です。このため、対象物質の化学的特性を踏まえ、作業工程や作業内容、作業者の姿勢などを考慮して測定点を設定します。実際にはこのような作業は常に行われているとは限らないため、測定作業中はタイミングを逃さないよう各作業者の皆さんから目が離せません。

 A測定とB測定の結果がそろった後、対象物質ごとに定められている「管理濃度」*4と比較して3段階で評価を行い、これらの評価の組み合わせにより、対象作業場所の「管理区分」が決定されます。
 

A測定とB測定の評価


管理区分の評価


管理区分による対策

 

 このように評価された管理区分から、現在の作業環境の管理方法が適切なのか改善が必要なのかが明確になります。弊社でも該当する作業場所で作業環境測定を行っており、有害物質が高濃度で「密」にならないよう取り組んでいます。

 前述のとおり事業者は労働安全衛生法において、健全な作業環境の提供と労働者を守ることが義務になっております。また、関係法令の改正も随時行われており、令和3年4月1日からは「溶接ヒューム」が発生する金属アーク溶接等の作業等に係る作業環境管理が強化されます。*5

 これまで定期的に行ってきた作業環境測定の実施はもちろんのこと、関係法令が改正された、今までとは違う作業条件になってしまった、新たな薬品を使用することになったなど、これまでと異なる作業環境になってしまう場合は、ぜひ弊社にご相談ください。弊社の作業環境測定士が作業環境測定に必要なデザイン・サンプリング・分析・解析をワンストップサービスでお答えします。

 

*1:労働安全衛生法施行令第21条では、作業環境の測定を行うべき作業場として10種類定められています。

*2:労働安全衛生法第65条の2第2項に基づき作業環境評価基準が定められており、この中で、97種類の対象物質について空気中の管理濃度が定められています。

*3:労働安全衛生法第2条では、作業環境測定は「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。」と定義されています。

*4:労働安全衛生法第65条の2第2項に基づき作業環境評価基準が定められており、この中で管理濃度が示されています。
厚生労働省 職場の安全ガイド
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo12_1.html

*5:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000725749.pdf

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