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エコニュースVol.069

1999年03月01日

環境影響評価法・アセスシリーズ Part1

1999.6.12新アセス法施行

株式会社エコニクス
 環境技術部 環境アセスメントグループ 久保田 典宏

 日本の環境影響評価(以下環境アセスメントという)は、昭和47年6月の「各種公共事業に係る環境保全対策について」の閣議了解が始まりです。この閣議了解に沿って、昭和48年に、港湾法や公有水面埋立法の一部改正により、港湾計画の策定や公用水面埋立の免許等に際し、環境アセスメントが義務づけられるようになり、公共事業を所管する各省庁は、それぞれ独自に技術指針を定め、一定規模以上の事業に対する環境アセスメントがルーティン化されるようになりました。そして公共事業以外にも、発電所の立地に際しては、通商産業省が事業者(電力会社等)に環境アセスメントを義務づけ、審査するようになりました。

 また、地方公共団体においても、昭和48年に福岡県が要綱を制定したのに始まり、昭和51年には川崎市で環境影響評価条例が制定されました。それから国と地方公共団体の間で環境アセスメントの手続等を統一するための法制度化が検討され、昭和56年「環境影響評価法案」が国会に提出されましたが、残念ながら産業界等の強い反対にあい法案は採決に至りませんでした。しかし、その後、法案の国会再提出も見送られることとなり、当面の事態に対応するために「環境影響評価法案」をベースとした「環境影響評価実施要綱」の閣議決定が昭和59年に行われ、地球温暖化等の環境問題が世界的にクローズアップされるようになり、日本でも制度化が急速に進展して、平成5年に「環境基本法」が公布・施行され、その第20条に環境影響評価の推進に関する規定が設けられ平成6年に「環境影響評価法」が公布、平成11年6月12日より施行されます。

 

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