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エコニュースVol.118

2003年04月01日

土壌汚染シリーズ Part4・急がれる土壌汚染対策 その4

"汚染処置”の選択肢

株式会社エコニクス
 企画開発部 松崎 龍(りょう)

1.土壌汚染の特徴
 土壌の特色として水や大気に比べ移動性が低いことがあげられ、これにより土壌の汚染は拡散・希釈されにくく、“汚染を管理”することによってもリスクを低減し得るものと考えられています。
 土壌汚染対策法による措置命令の対象(施行令第五条)は、土壌の汚染状態が基準を越えるものであり、さらに以下のいずれかの条件を満たした場合となります。
○人が立ち入ることができる土地(操業中の工場・事業場等は除く)である
○周辺で地下水の飲用利用等(土壌汚染対策法施行規則第一七条)がある

2.具体的な措置の種類
 汚染が発見された場合、まず汚染の三次元的状態を調査により確認し、状況に応じて措置方法の選択を行います。主な措置内容を表に示します(土壌汚染対策法施行規則第二三条から第三十条より抜粋)。

 最低限の措置としては汚染土壌の直接摂取、又は汚染地下水の飲用利用を防止する措置を取ることであり、前者は盛土、後者は原位置封じ込めが基本的な措置となります。しかしこれでは汚染自体は残ったままであり、前号(Vol.117)で述べた『指定区域への登録』の解除とはなりません。『指定区域への登録』を解除するためには、“汚染の除去”を行う必要があり、掘削除去、浄化等の措置が求められます。

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