土壌汚染シリーズ Part3・急がれる土壌汚染対策 その3
株式会社エコニクス
企画開発部 松崎 龍(りょう)
土壌汚染状況調査の実施主体は、「土地を所有等する権原*に基づき自らの土地の状況を把握するもの」として、土地の所有者等が実施することとなっております。なお、調査の実務は環境大臣の指定を受けた「指定調査機関」が、土地の所有者等からの依頼を受け行うこととなります。
本法律に係る土壌汚染状況調査の流れについては、“調査を実施する者の違いにより調査結果に差が生じない”ということを重要視し、認定を受けた「指定調査機関」が行うことに加え、調査の方法についても詳細に規定されています。
各調査で指定基準を超過する物質が検出された場合、当該区画は“指定基準に適合しない土地”とみなされ、「指定区域への登録」、「汚染の除去等の措置」等の対応が求められることとなります。なお、当社は上記した「指定調査機関」の認定を受けています。ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
※権原(けんげん):ある行為を正当化する法律上の原因